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続税の申告と納税は、相続人が亡くなってから10ケ月以内に行なうことになっています。この間、申告・遺産分割・納税と同時に考えていくことは、たいへん煩雑な作業になりますので、事前にスケジュールをたてて、相続人の方々が理解と協力をしながらすすめていくことが大切です。

3ヶ月以内手続き

①死亡届を7日以内に市役所、区役所等へ提出する。
(死亡診断書を添付)
同居親族の他、同居以外の親族等も死亡の届出ができます。

②葬式費用の領収書等の整理をする。

遺言書があれば家庭裁判所で検認を受ける。
公正証書遺言は不要)

④相続人の確認をする。
(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本をとる)

⑤遺産の概要を把握し、相続するか、限定承認するか、放棄するかを決める。

  1. 準確定申告

4ヶ月以内手続き

⑥死亡の年の1月1日から死亡日までの所得の申告をする。(被相続人がサラリーマンで会社で年末調整をする場合は不要)

  1. 遺産分割協議書

10ヶ月以内手続き

遺言書のとおりに相続する場合は、遺産の名義変更手続きに移る。

物納延納、土地売却による納税が必要かどうかを検討する。

⑨農家の場合は農業を継承する相続人を検討する。

⑩相続人に未成年者がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の申請をする。

遺産分割が終わらないときは、法定相続分で相続したものとして申告する。

⑫納税資金の準備、延納物納、土地売却等の確定。

⑬被相続人の死亡した時の住所地を所轄する税務署に申告、納税する。

延納物納の申請をする場合は申告と同時に行う。

⑮登記手続きや預金等の名義書替手続きは、基本的には期限はない。