仙台での相続手続き、仙台で相続税についてお困りの方、仙台市のみやぎ相続コンサルティングの専任税理士がお手伝いいたします。

まずは無料相談にお越しください。親身に対応させていただきます。

宮城県仙台市で相続税を専門にしているからこそ可能なサービスがあります。
お客様のニーズに応じた相続税申告を「みやぎ相続コンサルティング」がお手伝いいたします。
贈与税、相続税を納税しなければいけない人とは? 土地の贈与、直系卑属、直系尊属、会社相続、特別縁故者、相続のやり直し、住宅、贈与税などのさまざまな相続に関するお問合せはこちら
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丁寧な説明・納得の申告。

一生に何度もない相続税の申告です。お客様が十分にご納得できるまで専門のスタッフが丁寧にご説明し、納得の申告をしていただきます。

低価格・明確な料金制度。

明確な料金制度により申告報酬は18万円からご用意しております。

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可能な限りの節税を追求。

高度な専門性とノウハウにより相続税の負担を出来る限り軽減いたします。

弁護士・司法書士等とのネットワーク。

思わぬ相続トラブルの場合に頼りになる弁護士や不動産の名義変更を安心して委せられる司法書士等を豊富なネットワークによりご紹介いたします。

安心の税務調査対応。

税務申告に付きものなのが税務調査です。私たちは豊富な経験により安心の税務調査対応をお約束いたします。

  • 宮城・仙台の無料相続相談・お問い合わせはこちらから。022-393-5944お電話でのお問い合わせも承ります。

相続税のしくみ

相続があっても必ず課税される訳ではありません。現金・預金や不動産等のプラスの財産から借入金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が一定の金額(これを「基礎控除額」といいます。)を超えた場合に、はじめて税金がかかることになっています。相続税について事例をもとに確認してみましょう。

相続手続きスケジュール

相続税の申告と納税は、相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行なうことになっています。この間、申告・遺産分割・納税と同時に考えていくことは、たいへん煩雑な作業になりますので、事前にスケジュールをたてて、相続人の方々が理解と協力をしながらすすめていくことが大切です。

料金案内

みやぎ相続コンサルティングは、豊富な知識と経験で宮城県仙台市のお客様の相続税の申告をお手伝いしております。初回のご相談は無料です。お電話でのご相談もお受けいたします。 相続税手続きの料金はこちら
事前にご説明していない料金は一切頂きません。

事務所案内

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無料相続相談の流れ

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相続相談の事例集

贈与税、相続税を納税しなければいけない人とは? 土地の贈与、直系卑属、直系尊属、会社相続、特別縁故者、相続のやり直し、住宅、贈与税などのさまざまな遺産相続相談の事例集です。(平成27年1月1日以後の法律によります。)

仙台市青葉区のAさんからのご相談です。
先日、母が亡くなり財産を確認しましたところ、有価証券が約600万円ほどありました。子供が3人おりうち1人は私です。母の生前、叔父から300万円の借金があったためその有価証券を相続後すぐに売却して300万円を返済しようと思っています。また残りの300万円を3人で100万円ずつ分割しようと考えております。
【質問1】
この場合の申告は必要でしょうか。
【質問2】
仮に相続税の申告が不要だとした場合、ほかに注意すべきことはありますか。
よろしくお願いします。

回答1
相続税というのは、お母様が所有している財産の金額によって判断されます。
お母様名義の他の財産(預金・不動産等)がなければ、相続財産は600万円(有価証券)- 300万円(叔父様への借金)=300万円となります。
相続税の基礎控除が相続人3人の場合は、4,800万円となっており相続財産がこの金額に達するまでは課税されませんので、相続税の問題はありません。

回答2
相続税の申告を行う必要はありませんが、遺産分割協議書で各相続人が何を相続するかを明確にしておく必要があります。
遺産分割書の内容ですが、あなたが有価証券400万円と借金300万円、他の相続人が有価証券100万円という形での遺産分割協議書を作成されるのがよいと思います。

仙台市太白区のBさんからの不動産の名義に関するご相談です。
質問させてください。
仙台市内に90坪の宅地があります。母と私・弟名義です。そのうち40坪を売りに出しています。
残りの50坪に私が仙台市内のマンションを売却した4000万円と母からの500万円で4人の住める家を建設予定です。
最初は私達夫婦が住み、のちに母が身体が訊かなくなったら弟と共に引っ越してくる予定です。(母はすぐにでも住民票は移してもよいと言ってくれています。)
母が亡くなった場合の事も踏まえて、土地・建物の名義はどうしたらよいでしょうか。

土地は現在3人の共有になっておりますので、互いに贈与等をして整理しない限り共有のままです。
また、建物を建築した場合の建物の名義は、原則として建築資金を出した人の名義になります。
将来のお母様の相続対策としては、まず今回、建物を建築する際に、区分建物を建築して、弟様にも建築資金を出していただいきます。そして、その後の相続に際し、あなたの名義の建物と弟様の名義の建物とにそれぞれ対応する部分の土地を適宜分筆して権利関係をはっきりさせておくとよいと思います。

仙台市若林区のCさんからの生命保険の相続税に関するご相談です。
相続税対策として、私が被保険者の終身保険に数件加入しています。最近、私の相続税額を試算してもらったところ、思いのほか高額になることが判ったので、保険の見直しをすすめています。
そこでこの保険を私が死亡した場合に相続税の対象ではなく、所得税の一時所得扱いにしょうと思いましてそれぞれの契約の契約者及び受取人を、妻と2人の子供に数年前に変更致しました。
【質問1】
妻と長女には収入が有りませんので保険料は私が負担しておりますが、保険金受領時に一時所得ではなく贈与とみなされてしまいますか?
【質問2】
長男には収入が有りますので、保険料を受領し私の通帳より支払いをしています。このような場合、保険料は長男の通帳より支払うように変更した方が、よいでしょうか。
以上2点についてご質問させて頂きますので、よろしくお願い致します。

【質問1】への回答
契約者を奥様と長女様に変更しても、保険事故発生時(相続開始時)においては、実際の保険料負担者はあなたですので、みなし相続財産として相続税の課税を受けてしまいます。新たに奥様と長女様が契約者となる保険に加入し、保険料は贈与税の非課税枠の範囲内であなたが負担することにより相続対策を講じる方法が考えられます。

【質問2】への回答
長男様も、ご自身が契約者であり、実際の保険料負担者であれば、ご自分の名義の通帳から引き落としをした方がいいと思います。
この場合は、長男様が所得税一時所得の課税を受けることになります。

仙台市宮城野区のDさんからの相続税額の評価に関するご相談です。
母親の所有の土地(231m2)と家屋(木造2階建110m2・固定資産税評価額は1,800,000円)が仙台市内にあります。

相続税の路線価は60,000円/m2です。法定相続人は私一人です。
この土地と家屋に母親の弟が勝手に住んでいる状態が続いています。(私は、別の仙台市内のマンションに住んでいます。)

【質問1】
この場合、この土地と家屋の相続税額は概算いくらになるのでしょうか?

【質問2】
この土地、家屋の相続税は私が払わなくてはいけないのでしょうか?

叔父に譲ってもいいと思ってます。よろしくお願いします。

【回答1】
叔父様からは家賃は頂いていないのでしょうから、貸家ではなく自用の評価となり、土地60千円×231m2=13,860千円(土地の形状によってはここから評価減があります)、家屋1,800千円の合計15,660千円が課税対象となります。(お母様にはその他の預貯金、不動産、有価証券、保険金などはない、という前提です)法定相続人はあなたお一人ということなので、基礎控除が3,600万円ありますので相続税はかかりません。

【回答2】
もし土地家屋の評価がもっと高かった場合には、あなたが相続税を負担することになります。その後に叔父様に買い取ってもらうということになりますと、その時点でさらに譲渡所得税があなたに課税されます。(すぐに売却すれば、支払った相続税をその譲渡益から差し引くこともできます。)
もし、お母様が土地と家屋を遺言書で叔父様に「遺贈」すれば、叔父様がその土地家屋を引き継ぐことになり相続税も負担することになります。

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千葉直人税理士事務所